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マンションリフォームについての注意点など

マンションリフォーム/施工風景

住宅リフォームにおいて、マンションリフォームはいくつかの制限があります。そして、マンションリフォームには管理規約・規定が存在します。
その管理規約や管理規定がマンションリフォームにおいてできること、できないことの全てを左右します。 その制限を知らないで中古物件などを購入すると、希望しているリフォームができないことも。。
それでは、一体そのマンションリフォームにおける制限や注意点はどのようなものか? 以下に挙げましょう。

1.床の防音規定

防音フローリング断面図

マンションリフォームの際、床をフローリングにする場合には、階下への騒音を制限する防音規定が存在します。
L45・L40といったような数字で表記されています。 (詳しくはマンションの管理規約を調べましょう。)
この数字はLL(軽量衝撃音:スプーンなどを落としたときの音など) とLH(重量衝撃音:人の足音など)があります。
L値は、その区別なく、両方を総合して評価した値。 いずれも数字が小さいほど遮音性能が高いのです。

床がカーペットやクッションフロア(塩ビ製)や畳の場合は規定外となります。

ご注意ください!

管理規約によってはフローリングへの変更自体を禁止するマンションもあります。

2.専有部と共用部の規定

マンションには専有部と共用部との区分けが存在します。
基本的には専有部は部屋の中、共用部分は部屋の外と考えます。 例えばバルコニーは共用部です。これは、通常は洗濯物を干したりする専有部に感じますが、 非常の際には、非常用通路として確保されているスペースだからです。
玄関ドアとサッシも共用部です。これは両方ともマンションの外観に関わる部位だからです。
玄関扉やサッシを交換することは、ほとんどのマンションで禁じられています。

上記は管理組合のもと修繕積み立てによる大規模修繕などで実行されるものです。

ご注意ください!

バルコニーにウッドデッキなどをと考えている場合は、取り外し可能な簡易的な商品を選びましょう。ただし、あくまでマンションの管理組合への確認が必要です。

ガラスの単体工事やインナーサッシは専有部の工事として認められているケースが多いようです。
インナーサッシ工事の事例はこちら

3.設備機器の交換

マンションリフォーム/造作手洗器・浴室

マンションではリフォームの際、設備機器の移動が困難です。 コンクリート(躯体)で囲まれた構造において、特に床や壁で給排水菅の配管スペースが確保できるか?移動した場合の排水菅の勾配が確保できるか? (排水菅は勾配による流水が必要な為、共用菅までの間、勾配を設けることが不可欠です) これにより、設備機器の移動が可能か不可能かが決まります。

ご注意ください!

特にトイレの極端な移動は上記の理由などから不可能なケースが多いです。
マンションによっては階下への騒音の配慮として、設備機器の極端な移動は許可していない場合があります。

リフォーム会社に設備機器の移動などを相談する場合は、予め配管の図面などを用意しておきましょう。

4.工事申請

マンションリフォームにおいては、一番重要な項目ともいえます。 マンションは戸建のように自由勝手にリフォームをできません。
マンションの管理組合もしくは、管理会社への工事申請が必要となります。 これは上記1~3の管理規約・規定に反していないかを審査・許諾を得るためのものです。
工事申請には、その規模と内容によりますが、 工事工程表や工事の仕様書・図面などが必要となります。
上記はお客様ではできないため、リフォーム会社が代行する場合がほとんどです。ただし、工事申請自体はお客様が管理組合や管理会社に対し捺印の上、 自身で申請をするのが本来の流れです。

工事申請には工事申請期間があります。これは、申請書を提出してから 許諾されるまでの期間を示します(通常は1週間~3週間程度、マンションによっては1ヶ月以上を要する場合もあります)。

ご注意ください!

工事申請期間によっては工事を想定した時期にできません。 あらかじめ管理組合や管理会社などに問い合わせして調べておきましょう。
尚、工事の際には、近隣の方への配慮も忘れずに。事前の挨拶や説明は欠かせません。

湘南リフォームは、上記の様々な注意点も調査いたしますのでご安心ください。マンションリフォームにおいての工事申請や近隣の方への事前の説明や挨拶も代行いたします。